橿原市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第1号) 本文
本件につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度が創設されるため、所要の改正を行うものでございます。
本件につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度が創設されるため、所要の改正を行うものでございます。
市街化調整区域につきましては、市街化を抑制する区域であることから、原則として、開発許可制度に基づいて、一定のものを除き、開発行為や建築行為が基本的には規制されてございます。
しかしながら、既存建物の建て替えなど、都市計画法第34条第11号以外の規定を適用しての建築行為は可能でございますので、現状の宅地としての資産価値への影響は少ないと考えられます。 また、根拠となるハザードマップの信頼性についてでございますが、本町が作成し、全戸配布いたしました洪水ハザードマップは、奈良県が平成31年3月26日付で公表した洪水浸水想定区域図に基づいたものでございます。
その主な質疑については、今回認定予定の筒井町北垣内線について市道認定に至った経緯はに対し、 500平方メートル未満ずつ3回に分けて位置指定道路による建築行為が行われてきたもので、今般、3期全ての工事が完了し、市道認定基準に合致する形になりましたことから、寄附を受けたものですとの答弁がありました。 以上で質疑を終了し、採決に入り、全員異議なく原案承認と決しました。
長龍酒造株式会社とは、昨年12月17日付で、土地売買の仮契約を締結し、その後、長龍酒造株式会社が都市計画法に基づく開発許可申請を実施すべく、高田土木事務所建築課に開発(建築)行為事前相談書を提出され、本年4月13日付で、開発許可が不要である旨の回答があったところです。このことから、双方協議の上、本年6月15日をもって、本契約を締結することとしております。
本町では、区域面積500平方メートル以上で建築行為を伴う土地の区画形質の変更につきましては、「広陵町開発指導要綱」に基づき「町開発事前協議」を行っております。
都市計画法第53条といいますのは、都市計画施設の区域の中で建築行為を行うものに該当するものでございまして、ただいま作業しているものは、先ほども申しましたように、発掘調査のための準備工事という形で認識しておりますので、議員お述べのような第53条には該当しないものと考えております。 以上でございます。 ○副議長(宮池明君) 10番山本憲宥君。
当該土地は、市街化調整区域であり、既存建築物を先行除却すると、おおむね1年後には、既存建築物の建てかえとしての建築行為ができなくなり、工場が建てられなくなります。このため、町の解体工事はフジパックが奈良県開発審査会での審査を受け、都市計画法の許可を得た後に行うこととしております。
この既存宅地開発制度は、市街化調整区域において開発許可を要しない建築行為であったため、開発許可を要する開発行為とのバランスを欠いていたとも言われていました。そのため、開発許可を必要とする地区の建築物との建築形態が不調和であったり、建築物の連たんに応じて順次拡大することになったり、排水や安全性などに関する基準が適用されず、無秩序な開発につながっていたことが指摘されていました。
御存じのとおり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として指定された区域でございまして、基本的に開発行為や建築行為は規制されております。しかし、都市計画法第34条に定める立地基準に適合している場合にのみ、県知事の開発許可がなされるということでございます。
今回、大幅に変更が、VEという形で提案をいただきながら、こちらのほうでも理解した上で協議を進めているような中身の変更については契約変更を行わずに進めていくというのが建築行為、これまでの流れでございますので、全体事業費としての変更を行うということではございませんので、ご理解お願いいたします。
差し押さえ物件の所在が開発行為や建築行為などの規制区域であったり、租税債権と抵当権に係る被担保債権との優先劣後関係などさまざまな要因が考えられます。超過差し押さえかどうかについては、審査請求に係る審査手続が完了し、その裁決結果を待ちたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(遊田直秋君) 16番 丸谷利一君。
まず、筑紫野市においては、狭あい道路の拡幅整備に対しての事前協議等を定めた指導要綱を制定し、事業を進めていることから、筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱の制定経緯、施策の概要や近年の整備実績についてを、次に、長崎県長崎市においては、独自の道路構造基準を設定し、拡幅整備によらない道路整備を行っていることから、長崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定経緯、内容、車みち整備事業の概要
まず初めに、JR奈良駅南特定土地区画整理事業の進捗と進め方ということでございますが、この事業は御指摘のように、事業が認可されてから15年が過ぎまして、事業区域内の権利者の方には土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物、その他の工作物の新築、改築、増築など建築行為について自由にできないといった制限がかかっており、長期にわたり御迷惑をおかけしている状況にございます。
こういった点から、市街化調整区域でも、ある一定のまとまりを持った地区で、条件を満たせば開発や建築行為が可能となる地区計画や、市街化区域に隣接または近接し、同区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、おおむね五十以上の建築物が連坦している区域には、新たな住宅等の立地を認める区域指定などが可能になっております。
町としては、これらの合意が整った後、地区計画の手法により開発や建築行為等の規制・誘導を行うことを予定しています。 次に、平尾地内に立地予定のエバグリーンについてですが、店舗面積約2,500平方メートルで来年秋オープンを目指して手続を進めておられます。
改正の内容といたしましては、建築基準法に規定される既存不適格建築物における建築行為のうち、適用除外としております規定について、「増築」または「改築」に「移転」を加えるものでございます。 なお、この条例は、平成27年6月1日から施行するものでございます。 日程第23 議案第18号 平成27年度大和郡山市一般会計予算について御説明申し上げます。
議員御指摘のように、東部地域におきましては、一部地区を除いて地域外の者が住宅を取得しようといたしました場合、用地の取得や建築行為などについての制限があり、実際に取得が困難な場合も多く、地域での生活に関心を持たれ、定住を希望される方がいらっしゃってもなかなか住宅が取得できず転入につながらないということも聞いてございます。
また、市街化調整区域は、市街化を抑制するべき区域で、原則として開発や建築行為はできないこととなっている区域ですが、現に住宅等が立ち並んでいる地域もあり、市街化調整区域といえども、公共下水道を整備する全体計画区域内であれば、将来的には公共下水道の整備を行うことになります。 ○副議長(奥山隆俊君) 下村佳史君。
あと、中小規模の開発行為等における事前協議手続きの制度化ということで、開発の大きさあるいは建築行為の大きさ、こういったところについて少し整理をしつつ、どういうものを対象に考えていくべきなのかというところを考えていく、これは課題ということで押さえています。